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介護福祉士が解説!在宅介護で利用できる介護サービスをまとめてみました

2017年10月19日 14:48

介護職のお役立ちアドバイス

高齢になってくると、今までできていたことが難しくなることもあります。ここでは自宅で受けることができるいろいろな介護サービスを紹介します。また介護サービスは大きく分けると「居宅サービス」「施設サービス」の2つに分けられます。

平成18年4月1日から新たに介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、地域密着型サービスが始まりました。

居宅介護支援事業とは?

まず初めに居宅介護支援事業は介護サービス事業者ではないですが、この業務にあたるのは介護支援専門員(ケアマネジャー)です。

・居宅介護支援事業(ケアマネジャー)
居宅介護支援事業所のケアマネジャーが「介護サービス」の利用計画を作成します。要介護1から5までの方が受けられるサービスです。

・介護予防支援
 地域包括支援センターの保健師等が「介護予防サービス」の利用計画を作成します。 要支援1、2の方が受けられるサービスです。

ここでは、
・自宅で利用できるサービス
・通うことや泊まることができるサービス
・地域密着型サービスや地域密着型介護予防サービス

に分けて解説します。

自宅で利用するサービス 5種類

「介護サービス」の利用計画書を作成した後、自宅で利用できるサービスとはどのようなものがあるでしょうか。

1. 訪問介護・介護予防訪問介護(自宅訪問)

利用者さん本人の自宅に、ホームへルーパーが直接訪問して、自立した生活の援助を行うサービスです。

生活援助……掃除、洗濯、料理、買い物といった家事。
身体介護……排泄や食事の介助、入浴、衣服の着脱。

通院付き添いなどの介助も含まれます。

2. 訪問入浴介護や介護予防訪問入浴介護

介助があっても自宅のお風呂に入れない方に、介護専用の浴槽を持ち込んでの入浴介助をします。
寝たままでも体を洗うことができます。

3. 訪問看護・介護予防訪問看護

看護師や保健師などが自宅を訪問します。医師の指示のもとに療養上のお世話や医療処置など行います。

4. 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

リハビリ専門の理学療法士や作業療法士が自宅を訪問し、医師の指示のもとに作業訓練を行います。

5. 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、歯科衛生士、看護師、薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

通うことや泊まることができるサービス

施設サービス 4種類

1. 通所介護・介護予防通所介護(デイサービス)

通所介護は普段、デイサービスといいます。日帰りで通所し入浴や食事、リクリエーションなどを行います。引きこもりがちになる高齢者が出かけるきっかけとなりますし、介護をする家族の負担を軽くすることができます。

2. 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

デイケアは老人保健施設や、診療所などの医療施設に通います。デイケアの場合は自立に向けたリハビリが中心となります。医療系のサービスで理学療法士や作業療法士などの専門スタッフがあたります。

3. 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

ショートステイと言われているもので、2日から1週間程度(最大1カ月)まで預けることができます。同居している家族が家を空けるときや、病気のとき、またリフレッシュしたいときなど利用します。短期入所介護は特別養護老人ホームに短期入所して、食事や入浴の介護サービスを受けることができます。

4. 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)

短期入所療養介護もショートステイと同じですが、医学的な観点からみた取り入れるべき機能訓練や医療サービスを受けます。

施設に入所している方へのサービス 2種類

1. 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護

特定施設というのは指定をうけた有料老人ホームやケアハウスなどです。自宅での介護がデイサービスに行くのも困難になってきた場合、生活をしながら介護サービスを受けます。

2. 福祉用具貸与・介護予防福祉道具貸与

利用者に車椅子や特殊別途などの福祉用品をレンタルするサービスです。

生活の環境を整えるサービス 2種類

1. 特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売

利用者に福祉用具として腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具など、衛生上レンタルできないものを販売します。購入費として年間10万円程度支給されます。

2. 住宅改修費支給(リフォーム)

自宅で安全に過ごすため、利用者の自宅に手すりを取り付けたり、段差解消、引き戸への取り替えなどの小規模な改修をします。

地域密着型サービスや地域密着型介護予防サービス

平成18年(2006年)4月1日から新しく始まったサービスです。小規模多機能型居宅介護事業や、夜間対応型の訪問介護事業など、以前は居宅サービス類型に含まれていたグループホームも地域密着型サービスに含まれることになりました。

地域密着型サービス・地域密着型予防サービス 7種類

1. 夜間対応型訪問介護

夜間の定期的な訪問、緊急時に随時訪問して介護をするサービスです。

2. 認知症型対応通所介護・介護予防認知症対応型共同生活介護

認知症の利用者を対象とする通所型の介護(デイサービス)です。

3. 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

訪問、通所、短期入所の全部を利用者の馴染みのある事業所で様々なサービスを受けることができます。

4. 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護

一般的にはグループホーム言われていて、中程度の認知症である高齢者が受けられるサービスです。小規模な施設で共同生活を行います。

5. 地域密着型特定施設入居者生活介護

利用定員29人以下の特定施設有料老人ホームです。

6. 地域密着介護老人福祉施設入所者生活介護

利用定員29人以下の介護老人福祉施設、特別養護老人ホームです。

7. 施設サービスの種類

・介護老人福祉施設
特別養護老人ホームが都道府県の指定を受けて介護保険施設となっています。

・介護老人保健施設
医療と福祉の両サービスを提供し、病院から家庭への橋渡しをする施設です。

・介護療養型医療施設
長期の治療を必要とする要介護者のため、医療中心のサービスを提供する施設で、実際には療養病床を持つ病院などです。

ライタープロフィール

おちゃみ
ワープロ、パソコンのインストラクターから介護士へ。
特別養護老人ホームでは、介護福祉士の資格を取得し、4年半ほど勤務。
祖父母の介護を10年以上し、自宅で看取った経験を持つ。

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