ケアプランの軽微な変更について、触れてみたいと思います。
「各々のケアマネの解釈で良い」というものでもなく、自治体や包括の解釈にも添う形で対処しなければならない為、私の務めるエリアでは通用する話ですが、別のエリアでは多少グレー扱いされることもあるのを前提に聞いて頂けると助かります。
『ケアプランの軽微な変更』が取り沙汰される理由
『ケアプランの軽微な変更』が取り沙汰される理由として、プランの軽微な変更を受理させる為に手間のかかるサービス担当者会議を臨時で開く必要性があるのか?無いのか?、悩まなければならない点にあると思います。
どう捉えるかで手間の掛け方に雲泥の差が出る為、どのケアマネもシビアになるのだと思います。
願わくば、『会議を開く必要も無い軽微な変更の為、照会のFAXで失礼します』という扱いにしたいのが本音であると思います。
何が「軽微」であるのか?
しかしコンプライアンスに触れてしまう判断をしてしまうと、監査時の指導対象となる為、安易な判断はできません。
『ケアプランの軽微な変更』の捉え方として、『軽微』がどこにかかっているのか?もポイントになると思います。
本人の身体能力の変化が軽微なのか? ケアプランの書面上軽微な変更なのか?
本人の身体能力の変化が軽微であっても、ケアプラン上大規模に変化が起きるケースと軽微な変化のケースもあります。
例えば、本人の状態に変化がない状況下でショート利用を導入する。
これは、本人の状態に変化がないが、現存のデイの利用状態を新規ショートに引き継ぐ必要性がある為、サービス担当者会議の必要性が発生します。悩むことなく会議を開くべきです。本人の変化は軽微ですが、プラン上は大きな変化と言えます。
しかし本人の状態に変化がない状態でデイの回数だけ変更するというのであれば、デイとケアマネだけで担当者会議をし、他のサービスは照会に留める形で良いと思います。状態の変化の無い状況下で引き継ぎや変化の共有をする動作もない為です。
どういった場合にサービス担当者会議の必要性が出てくるのか
ケアプランの変更が軽微な場合でも、サービス担当者会議を開いた方が良い場合とそうでない場合もあります。
それは、本人の変化の程度です。
本人の変化が無い、又は軽微で手すりを一つ追加するような場合、サービス担当者会議は福祉用具だけで他のサービス事業所を照会のみにします。
引き継ぎをするような説明もないし、共有する課題もない為です。
逆に本人の状態が大きく変化している状態でプランの内容が無・又は軽微である場合は、手間でもサービス担当者会議を開くべきだと思います。
サービス担当者会議を開くことで、課題をチームで共有し、プラン変更をケアマネ以外のサービス事業所も利用者や家族に訴えかける場になると思います。また変化の共有をすることもでき、プラン上変化が無くても、サービス提供をする上での内容の変更をすることができます(事故や入院)。
モカ・マロンの技
上記内容は、業界人的にはベタな情報となりますが、これからお話するのは、私流の技です。
これが保険者的にOKなのかどうか? は、若干グレーですが、参考までにお話します。
新規プランに限った話です。新規プランは不安定で、導入直後にバランスが崩れ直ぐに変更が必要になるケースがあります。
それを青筋立ててサービス担当者会議の嵐にするのはどうか?という疑念が私にはあります。
そこで私がしている工夫が、『想定される変化を最初からプランに入れる』というものです。
例えば、訪問リハ導入時、歩行器は貸与しないが、進行の進み具合に応じて貸与する予定があるので、プランには入れておく。
デイ導入時、車椅子を貸与しないが、安定した利用が見込めた時点で車椅子を貸与する為、プランには入れておく。(お試しでデイの車いすを一時的に借りれる場合に限る)
など、プラン導入時導入しないサービスを様子を見た上で組み入れていくことが前もってわかっている場合は、最初からプランに入れてサービス担当者会議で同意を得ておきます。
必要性があり、プラン化している状態で、しかもサービス担当者会議の場で誰からも反対意見が出ず、家族の同意も得られているので、私的にはコンプライアンスを満たした行為と解釈しています。
先を見据えたプランと評価できると思います。しかしべら棒に長い未来をイメージしたプランを立てるのはどうかと思います。程度の問題があります。あくまでも、本人の生活支援を前提とした提案で、そこに営利が絡んでくると不純なものになってくると思います。
近未来を見据えたプランを立てるおとで、プラン作成後、無駄に会議の回数を増やす必要もなく効率的です。
若干、裏技気味な為、強くオススメ出来ませんが参考までに・・・・
ライタープロフィール
モカ・マロン
介護業界で20年勤める
取得資格 社会福祉主事任用資格 介護福祉士 介護支援専門員