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生活相談員になるための要件~都道府県別にも注意!~

2017年10月31日 16:13

介護職で働くための資格

介護の仕事の中でも重要な立ち位置にいる生活相談員。

『事業所の顔』とまで言われるほどのこの職種ですが、もちろん誰でも なれるという訳ではありません。
「生活相談員」という肩書で仕事ができるのは、いくつかの要件を満たしている場合です。

その要件とは?ここで解説をしていきます。各都道府県によって異なるので、その点にもご留意ください。

社会福祉法や厚生労働省令で定められた生活相談員適用資格

・社会福祉士
・精神保健福祉士
・社会福祉主事任用資格

条件付きで認められる資格・経験

・介護支援専門員(ケアマネジャー)
・介護福祉士(経験年数が必要な場合があります)
・特別養護老人ホーム等で計画作成に携わった実務経験が1年以上ある

さらに一部ではありますが、各都道府県別での要件についてまとめてみましたので参考にして下さい。

北海道・東北地方・関東地方

〈北海道〉
・社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者
・介護支援専門員
・介護福祉士

〈岩手県〉
・社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者
・介護支援専門員

〈宮城県〉
・社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者
・介護支援専門員
・社会福祉士及び介護福祉法第7条第4号により定められた指定施設において、
 通算して3年以上相談援助、看護、介護等の業務に従事した経験のある者

〈青森県〉
・社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者
・介護支援専門員
・介護福祉士
・社会福祉施設等で2年以上介護又は相談業務に従事した者

〈東京都〉
・社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者
・介護支援専門員
・介護福祉士
・特別養護老人ホーム、高齢者在宅サービスセンターの老人福祉施設(介護老人保健施設を含む)で介護の提供に係る計画の作成に関し、1年以上(勤務日数180日以上)の実務経験を有する者
・老人福祉施設の施設長経験者

〈神奈川県〉
・社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者
・介護福祉士
・介護支援専門員
・介護保険施設又は通所系サービス事業所において、2年以上(勤務日数360日以上)の実務経験がある者

〈埼玉県〉
・社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者
・介護福祉士
・介護支援専門員

中部地方・近畿地方・中国地方

〈山梨県〉
・社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者
・介護保険施設や事業所(福祉用具販売、貸与事業所は除く)において、計画の作成業務、又は相談援助業務の実務経験が通算1年以上ある者
・介護福祉士資格又は介護支援専門員資格を有する者、もしくは実務者研修修了者のうち、介護保険施設や事業所(福祉用具販売、貸与事業所は除く)において、入所者・利用者の直接処遇に係る業務の実務経験が通算3年以上ある者

〈滋賀県〉
・社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者
・介護福祉士
・介護支援専門員

〈京都府〉
・社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者
・介護支援専門員
・介護福祉士
・介護サービス・保健医療サービス・福祉サービスの直接処遇の経験が概ね2年以上ある者

〈三重県〉
・社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者
・介護福祉士
・介護支援専門員
・保健・医療・福祉分野において、1年以上の実務経験を有する者

〈岡山県〉
・社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者
・介護福祉士
・介護支援専門員

四国地方・九州地方・沖縄

〈香川県〉
・社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者
・介護支援専門員
・社会福祉事業を行う施設・事業所に常勤で2年以上勤務し、かつ介護福祉士の資格を有する者

〈熊本県〉
・社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者
・介護福祉士
・介護支援専門員

〈長崎県〉
・社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者
・介護福祉士
・介護支援専門員

〈福岡県〉
・社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者
・介護福祉士
・介護支援専門員
・社会福祉施設等で3年以上勤務し又は勤務したことのある者

〈沖縄〉
・社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者
・介護福祉士
・介護支援専門員

【都道府県や市町村によって違いがあります】
この様に各都道府県によって多少の違いがあり、また県内によっても市町村で要件の違いがあるようです。
例えば私自身が勤めている施設では、介護福祉士または社会福祉主事任用資格があれば生活相談員として働くことが出来ます。

ちなみに近隣の施設を調べてみました。
〈施設A〉社会福祉主事、社会福祉士のいずれか
〈施設B〉社会福祉士、介護福祉士、社会福祉主事、介護支援専門員のいずれか
〈施設C〉社会福祉士、介護支援専門員、介護福祉士のいずれか
〈施設D〉社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員、介護福祉士のいずれか
     

この様に近隣にある施設でも多少の違いがあるので、詳しくは『生活相談員として働きたい』と思っている施設がある県が定める条件を満たすことと、その施設に問い合わせるのが一番分かりやすいですよ。

ライタープロフィール

りらくま
7月生。
平成21年に現在の仕事に就き、平成25年に介護福祉士の資格を取得
後生活相談員として現在も仕事中。

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