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介護職が教える、要支援と要介護の違いって!?

2018年5月28日 12:15

介護職が知っておきたい知識や情報

ケアマネの仕事をしていて、一番利用者さんへの説明に困るのが要支援と要介護の違いです。
ご存知のように、介護保険は要支援1・2、要介護1~5の介護度があり、順に重度の介護量が必要という目安になっています。
しかしながらこの要支援と要介護、単なる介護度が軽い重いというものではなく、制度としては似て非なるもの。介護サービスの利用方法も違います。
これがなかなか利用者さんにはご理解頂けず、苦労することも多々あります。
何がどう違うのか、簡単にわかりやすく説明していきたいと思います。

要介護の場合

まずは要介護1~5の方の場合ですが、居宅介護支援事業所と契約を結び、その事業所のケアマネがケアプランを作成します。
訪問介護やデイサービス、ほとんどのサービスは、一回いくらというように計算され、利用しなければもちろん料金は発生しません。
おそらくこれが一般的に皆さまが理解されている介護保険の利用方法であると思います。

要支援の場合 ケアマネージャーは?

要支援1・2の場合、地域包括支援センターがケアプランを担当します。ですが、もちろん地域包括だけではたくさんいる要支援者全てのケアプランを作成することはできません。
そこで地域包括から委託を受けるという形で、居宅介護支援事業所のケアマネがケアプランを作成する場合があります。
この場合まずややこしいのが、居宅のケアマネが担当していても、利用者は地域包括と契約を結び、介護保険証の担当事業所の欄も地域包括の名前が記載されます。
そして地域包括と居宅の事業所は、別に委託契約を締結します。
ちなみにプラン料は要介護者の半分以下になり、書類も要介護者と全く違う形式になります。
さらには、地域包括から委託を受ける形ですので、プランの責任は地域包括が持つことになり、ケアプランの内容も包括の許可を得ないといけません。
こういった問題から、単価も安くて手間のかかる、要支援者のプランは受けません、という居宅介護支援事業所は増えてきています。

要支援の場合 サービスの利用

さらに最も利用者を混乱させるのが、要介護の場合とは利用方法が変わるサービスがあるということ。

まず地域包括ケアシステムの推奨により、要支援者の訪問介護、通所介護は「基準緩和」「現行相当」に区別されます。
簡単にいいますと、基準緩和の方は専門的な介護が必要でない要支援者、現行相当はこの逆で、専門職がサービスを行わなくてはいけない要支援者が当てはまります。
これにより、訪問介護と通所介護は、基準緩和サービスと現行サービスが設けられているのです。

この2つのサービスは単価が違い、基準緩和の方が2割程度安く設定されています。
そのためだけでもないですが、基準緩和のサービスは行いませんという事業所がたくさんあり、それまでが要介護で要支援になった人の場合、今まで利用していたデイやヘルパー事業所が利用できなくなる事態も多くみられています。

さらに、訪問介護と通所介護は月額包括性で、週一回利用で一ヶ月いくら、週二回でいくらと定められていて、利用回数が減っても支払う金額は変わりません。
そして一番クレームが多いのが通所介護の利用回数。一般的に、要支援1の方は週一回、要支援2の方は週に二回利用するように単価も設定されています。
これが、要支援2の方が週に二回も行きたくないから一回でいい、と言っても、料金は週二回設定の額から減ることはありません。
逆に、要支援1の方が週に二回行きたいと希望しても、ほとんどの場合はそれができません。

そして週三日以上行きたい、ということは叶わないのです。
事業所によってはこの辺り融通が効くところもあるにはありますが、現状はそうもいかないことがほとんどなので、要介護度の変更で今まで利用していた回数が変わることで、混乱される方が非常に多く、ケアマネとしても説明に苦労するところです。

まとめ

要介護度がほとんど変わらない人や、ヘルパー、デイを利用していない人はいいのですが、利用している上で更新などで要介護から要支援になられた場合、上記の法的な約束をなかなか理解されず、皆さん混乱したり怒り出されたりすることがとても多いです。
それをきちんとご納得いただくように説明するのがケアマネの仕事ではありますが、納得いかない気持ちもわかるなあというのが、日ごろの業務をしていくうえでの本音でもあります。

ライタープロフィール

ふうこん
老健、特養、デイ、ヘルパーを経て現在は居宅のケアマネをしています。
資格:ヘルパー2級、介護福祉士、認知症実践者研修、全身性ガイドヘルパー、介護支援専門員

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