サービス提供責任者は誰でもなれるような仕事ではなく、一定の資格や要件が必要になってきます。サービス提供責任者になるにはどのような資格と要件が必要なのか、またサービス提供責任者における研修とはどのようなものがあるのかご紹介していきます。
サービス提供責任者の要件と資格とは
サービス提供責任者は訪問介護の事業所には必ず1名以上の配置が必要であり、利用者の人数が増えるごとに配置人数も増加していきます。
サービス提供責任者になれる資格は介護福祉士、看護師、実務者研修修了者です。この3つの資格のみがサービス提供責任者として活躍できるのです。サービス提供責任者はその名の通り、提供されるサービスに対して責任があります。そのため、一定以上の知識が必要になりますし、また多くの登録ヘルパーは初任者研修を終えてヘルパーをしていますので、その指導を行うための知識、技術も必要になります。
しかし、介護福祉士や看護師は国家資格ですし、実務者研修修了者もまだまだ人数としては少ないといえますので、事業所として確保が難しいのが現状です。そのため減算はありますが、例外として初任者研修修了者で経験を3年以上積んでいる方であればなることができます。
初任者研修はサービス提供責任者になれなくなる?
サービス提供責任者は初任者研修修了者でもなることができると説明しましたが、それはあくまでも現段階の話であり、今後は初任者研修だけ修了していてもサービス提供責任者になることが出来なくなります。
これは決定されている項目であり、2018年度から実施されて、2019年度からは完全に撤廃となります。つまり、介護福祉士、看護師、実務者研修修了者だけがなることが出来る職種であるといえます。
国としては介護福祉士を増加させたい目的があり、現在介護福祉士を取得するためには、実務者研修の取得が必須となります。初任者研修の仕事の幅を制限することによって実務者研修修了者の増加、介護福祉士の増加を狙っていると推測が出来ます。
サービス提供責任者が受ける研修
サービス提供責任者が必ず受ける研修はありませんが、その業務の特徴から研修を定期的に受けているサービス提供責任者の方も非常に多くいるのです。
ではサービス提供責任者が受ける研修とはどのようなものなのでしょうか?
サービス提供責任者が必要な知識としては介護保険の知識があります。特に訪問介護は在宅介護の要となるサービスですので、法改正などの煽りも受けやすく常に最新の情報をつかんでおかなければいけません。
前述したように初任者研修のみを修了した人はサービス提供責任者になれなくなるという情報を早めにキャッチしておかないと、人員配置が間に合わない可能性もあります。また加算を取得するための必要事項などのしないといけないことを理解しておく必要があります。
特に2018年は介護保険法の法改正の年になります。サービス提供責任者は市や県などが主催する研修に参加をして最新情報を得ていきます。
その他の研修としては、在宅介護についての研修に参加する方が多いようです。在宅介護はチームで一人の利用者を見ています。そのため、通所介護、デイケア、ショートテイの違い、またケアマネジャーはどんな仕事をしているのかなど、様々な事業所の役割を知っておく必要があります。
例えば、訪問した先で利用者から「リハビリしたいな」と言われたときにどこに連絡をするのかを把握しておく必要があります。また、他の事業所のことはわかりませんと答えてしまいますとサービス提供責任者の信頼は薄れてしまいます。
チームで働いているからこそ、他がどんな役割で動いているのか、どんな仕事をしているのか把握するために、研修に参加して情報を得ていきます。
まとめ
サービス提供責任者は今後ますます重要視されてくる立場にありますが、サービス提供責任者になれる方が限定されることによって、働く環境が良くなったりなどのメリットも考えられます。
ライタープロフィール
Kokko0320
介護福祉士、ケアマネジャー、社会福祉士を取得しています。
介護についての情報や私の経験談など、現在介護をしている方はもちろん、これから介護を目指している方にわかりやすくご紹介していきます。