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分かりやすく解説!平成30年度の介護保険法改正における5つのポイント

2017年11月21日 11:28

介護の最新情報

介護保険法は3年ごとに見直しが行われていること、ご存知ですか?
介護・福祉関係の仕事に就いていても案外知らないという方もいらっしゃいますね。
「制度自体が難しくて・・・」「専門的な用語ばかりで理解できない」といった方でも安心して読み進められるように平成30年度に施行される介護保険法改正について、介護職の方に知っておいてもらいたいポイントをいくつかご説明します。

なぜ3年ごとに見直す必要があるのか?

日本には多くの社会保障制度がありますが、介護保険法ほど何度も改正を繰り返している制度はありません
なぜ介護保険制度だけが?と疑問に感じるでしょう。

日本における高齢化は急速に高まり、当初予想していた社会保障費を大幅に超える勢いです。10年後には、国民の4人に1人が高齢者となり現在よりもさらに病気にかかる人や認知症ケアが必要になる人が増えます。
そうなると、必要な介護サービスの量や人件費、医療にかかる費用も莫大なものになることは明らかですよね。

このままでは需要と供給のバランスが崩れて制度そのものが危うい状態です。
その危ない状態を何とか切り抜け、今後ますます高まる高齢化に備えるためには、何度も改正を繰り返して制度を持続させる必要があるのです。

次の改正ではどんなことが変わるのか?

平成30(2018)年に予定している介護保険法の見直しの1番のポイントは、
「いかに出費を押さえて介護保険制度を持続させていくか?」という点にあります。
では、大きな改正点について詳しくご説明します。

1.利用者負担が3割へ

数年前までは介護保険制度では1割の自己負担だけで必要な人が適切なサービスを利用できる仕組みでした。しかし、利用者間の公平を保ち制度の持続性を高めるために、2014年には一定額以上の所得がある人は1割から2割負担になりました。

さらに今回、その2割負担になった方の中でも高所得者の方は3割負担になります。
全体的な数字からすると3割負担になる方はたったの3%ではありますが、同時に「高額介護サービス費」の負担上限額も引き上げられたため、介護サービスを利用する側からすると厳しい改正内容となりそうです。

2.共生型サービスの位置づけ

現在は障害福祉サービスを利用していた方が高齢になった場合、同じ内容のサービスがある場合は介護保険での介護サービスを利用しなくてはなりません。そうすると、それまでなじみのあったサービス事業者を利用し続けることが出来なくなります。
また、高齢化が進むにつれてサービスを提供する側の人材を確保することが難しくなるという問題点もでてきます。

これらの問題を解消するために、高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくする「共生型サービス」が新たに位置付けられます

3.介護療養病床から介護医療院へ

介護保険の施設サービスには、「介護療養病床」があります。これは、長期療養が必要な要介護状態にある高齢者を対象としている入院施設で、今後もこのような長期療養が必要で医療的ケアが欠かせない高齢者は増えていくでしょう。
しかし、介護療養病床は「高齢者の社会的入院」として問題視され、だいぶ前から廃止が決まっていましたが、なかなか新しい施設への転換が進まずに「いついつまでに廃止しなさい」という期間も延長されている状況でした。

今回、廃止した後の転換先として「介護医療院」という施設が創設されることになり、医療機関から介護老人保健施設と同様に「医療を提供する介護施設」となります。

4.福祉用具のレンタル(貸与)料金のばらつきを改善

これまで車いすや歩行器、電動ベッドといった福祉用具の価格は、福祉用具貸与事業者によってばらつきがありました。
例えば、A事業者では月500円で貸与できる車いすがB事業者では月750円になるという利用者にとって公平ではない状況がおきていました。

しかし今後は、国が商品ごとに全国的な状況を把握し適正価格で貸与できるように貸与価格に上限を設定します。また、福祉用具を貸与する場合に機能や価格が異なるものについても複数の商品を提示することになりますので、利用者にも選択肢の幅が広がるでしょう。

5.第2号保険料の負担に総報酬割を導入

40歳以上の介護保険料は、加入している医療保険によって支払う金額が違います。大企業に勤める方が加入する健保組合、中小企業で働く方が加入する協会けんぽなどがありますが、これまではその医療保険に加入している人数で一人当たりの負担割合を算定していました。

今後は、この「人数割り」をやめて、それぞれの所得に応じて負担割合を決める「総報酬割」へと変更されます。つまり、負担能力が高い人(収入が多い人)は多く保険料を支払ってもらうという仕組みになります。
そうすることで、国が負担する補助分を出来るだけ抑えようという狙いです。

まとめ

平成30(2018)年度に施行される介護保険法改正について分かりやすくまとめましたが、いかがだったでしょうか?

高齢化が進むにつれて、介護保険制度にかかる財政は厳しい状況に置かれています。
今回の改正のポイントは「利用者が安心して介護サービスを受けられる制度を継続させるためには、費用負担の在り方そのものを考え直す必要がある」という点にあります。

利用者やご家族から「介護保険の何が変わるの?」と聞かれた時に、きちんと説明できるようにしておきたいですね。

ライタープロフィール

結のそら
むすびのそら。
介護福祉士や介護支援専門員として約20年介護業界に携わる。
取得資格:社会福祉主事、介護福祉士、介護支援専門員、主任介護支援専門員、福祉住環境コーディネーター3級

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