2015年に改正された派遣法。
ポイントをまとめると以下の3点になります。
- 派遣期間について
- 派遣労働者の待遇改善について
- 派遣労働者のキャリアアップ推進について
1.派遣先における同一事業所への派遣期間の上限は原則的に3年となりました。
ただ派遣先の労働組合などの意見聴取がなされれば、3年を超えて派遣労働者を受け入れることができるようになりました。
派遣元で無期雇用されている場合は、期間の制限はなくなります。
3年後の派遣労働者の希望
・同じ派遣先で働きたい→組織、または業務内容を変更する
・同じ業務内容で働きたい→派遣先を変更する
・何も変わることなく働きたい→派遣先の労働組合などの意見聴取で許可をもらい労働期間の延長する
2.派遣労働者の待遇
派遣労働者と派遣先労働者との間に、待遇面であまり差がないように対応するように推進されました。改正前は努力義務とされていたものが、改正後は配慮義務となり、派遣労働者の意見や希望がより反映されやすくなったといえるでしょう。
3.派遣労働者がキャリアップできるような措置を取ることが、派遣元・派遣先に義務づけられました。
派遣元は派遣労働者に対して派遣先の紹介や管理だけでなく、育成までも事業内容として含むことが義務付けられました。また派遣先の人材募集情報は派遣労働者にも知らされるようになり、直接雇用の機会も増えました。
派遣社員のみなさんに起こりうる2018年問題とは
派遣としても働き方が多様になってきている今、心配されているのが2018年問題です。
2018年問題とはどのような問題でしょうか。
時系列で解説します。
2013年 「労働契約法」が施行(改定は2012年)されました。
有期労働契約を結んだ労働者と会社が、5年を超えてさらに契約を結ぶ場合、
労働者は会社側に「無期労働契約」への申し入れができるという内容です。
2015年 「派遣法」の改正が施行され、
上記の通り、同一組織内で一個人の派遣社員が働くことができる期間の限度が3年になりました。
ただし、無期雇用の派遣社員は限度なく働くことができるのです。
2018年 改正された「労働契約法」において、上限である5年が経つのが「2018年」になります。
同じく
2018年 改正された「派遣法」において、上限である3年が経つのが「2018年」になります。
労働契約法と派遣法の上限期限が重なる「2018年」
この二つの上限期限が重なるとどういう問題が起きるのでしょうか。
以下のようなことが予想されています。
2018年になると、
2013年4月1日に施行された労働契約法のもと、同じく2013年4月1日から5年間勤務し続けた派遣社員は、派遣会社に対し有期労働契約から無期労働契約の申し入れができるようになります。
そして2015年に改正された派遣法のもと、働く派遣社員はちょうど上限の3年を迎えます。
同じ業務内容・同じ場所で働き続けるには、原則として派遣先の労働組合などの意見聴取による許可をもらい期間を延長するか、派遣先の「直接雇用」となるか、派遣会社の「無期雇用」となるかにならなくてはなりません。
そのため多くの派遣社員が派遣会社に「無期雇用」となる「無期労働契約」の申し入れがあると予想されます。
そうすると…
↓
派遣会社は原則、この申し入れを受け入れなくてはならない。
↓
派遣会社は無期雇用の申し入れがたくさんあることを予想し、たくさんの無期雇用の派遣社員を雇うのは非常に負担が大きいと心配する。
↓
事前に対象となる派遣社員の雇い止めをする可能性がある。
これが2018年問題です。
ただこの雇い止めは「雇い止めの法理」が定められていて、以下の場合はその雇い止めが認められません。
・過去に反復して契約更新された有期の契約において、その雇い止めが無期雇用を防ぐためのものと社会通念上同じとみなされる場合
・労働者が有期契約満了時に、その契約が更新されるだろうと期待するのに合理的な根拠があるのに雇い止めされた場合
最後に無期雇用の派遣社員と働く場合、メリットとデメリットがもちろん存在します。
自分の希望や状況と照らし合わせて、考えていくようにしましょう。
参考記事
カイナさんのぴったり介護職探し
無期雇用派遣の説明があります。